この記事では、インターネット取引により古物商を営もうとする場合に必要な手続きや考え方などについて解説しています。
(記事作成:令和4年4月)
これから古物商を営もうとするとする場合、またはすでに古物商を行っている方においても、インターネットを利用した取引を考えている方がおられるのではないかと思います。
インターネットを利用した古物の売買を行う場合、許可申請をどのようにすればよいかについて解説します。
インターネット取引を行う場合の古物商許可申請書の書き方
インターネットを利用して古物の取引を行う場合、許可申請書様式第1号その4において、「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別において、次の、「1.用いる」を選ぶことになります。
加えて、古物の取引を行うホームページのアドレスを次のマスに記入します。
読み間違う恐れのある文字には、カタカナで上記のようなフリガナを入れます。
例えばアルファベットのオー(o)と数字のゼロ(0)、アルファベットのエル(l)と数字のイチ(1)などは間違いやすい典型的なものといえます。
インターネット取引を行う場合の古物商許可に必要な添付書類
古物の取引を行うホームページのアドレス(URL)の使用権原を疎明する書類の提出が必要です。
「疎明」というのは、完全に証明するまでには至らないが、一応確からしいと推測できる程度のことです、
次のような書類の提出が求められます。
- プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からアドレスを割り当てられた際の通知書の写し等
- 独自ドメインの場合はWHOIS情報
WHOIS情報が自身の名でなく、ドメインを取得した業者の名である場合は、使用権原を疎明する書類とは言えませんので注意が必要です。
その場合には、業者に変更を依頼しましょう。
インターネット取引を行う場合の古物商のホームページに必要なこと
上記で見た通り、許可申請のときには、ホームページのアドレスが決まっていなければならないということになります。
まだ古物営業を行っていない状態なので、ホームページの内容は、何もなくても構いません。
許可申請時にホームページの準備ができていない場合には、「インターネットは利用しない」で申請しておき、ホームページを開設して2週間以内に変更届を提出することになります。
許可が下りた後で、ホームページには次の事項を記載しておく必要があります。
- 古物商の氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称(広島県公安委員会等)
- 古物商許可証の12ケタの番号
古物商のインターネット取引における注意点
古物の取引では、次のような仕入れ先の本人確認が義務付けられています。
- 氏名
- 住所
- 年令
- 職業
上記を目の前で用紙に記入してもらい、運転免許証などを確認すれば完璧です。
一部例外を除いて、仕入れ価格が1万円以下の場合には、上記の本人確認は不要ですが、18歳以上であることは確認しなければなりません。
本人確認を行わなかった場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い罰則が規定されています。
上記のような本人確認は、ネット取引の場合でも行わなければなりません。
非対面なので、目の前で記入してもらうことはできません。
インターネット等の非対面取引における本人確認の方法については次の記事をご確認ください。
https://kobutsu-hiroshima.com/bussiness/identification-nonf2f.html
インターネットの特徴の一つに匿名性があります。
この匿名性と本人確認は相反するものです。
取引相手の協力が得られなければ、本人確認を行うことはできません。
一部では、インターネットオークションの運営者(ヤフオクとかメルカリ等)が本人確認を行っているから改めて古物商が確認する必要はない、という意見が出回っていますが、法令の文言を読む限り、そのような解釈には無理があります。
本人確認が難しいため、ヤフオクやメルカリといったネットオークションを利用した仕入れはお勧めできません。
インターネットを利用した取引は販売のみで、仕入れは完全に本人確認ができる対面取引のみで行うようにすべきであると考えます。
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