この記事では、アマゾンのショップで古物の販売を行おうとする場合の許可申請の方法等について解説しています。
(記事作成:令和4年4月)
インターネットを利用した取引で、古物商の許可を取ろうとする場合には、古物商許可申請時に利用するホームページのURLの使用権限を疎明する書類を提出しなければなりません。
次の記事でインターネットを利用する場合の一般的な許可申請に関する解説をしていますのでご確認ください。
アマゾンショップで古物の販売を行おうと考えている場合、URLの使用権限を疎明する書類はどのようなものを用意すればいいでしょうか?
一般的に言われているURLの使用権限を疎明する書類とは次のようなものです。
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- プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からアドレスを割り当てられた際の通知書の写し等
- 独自ドメインの場合はWHOIS情報
2.のWHOIS情報は、アマゾンショップの場合、独自ドメインではないので使用できません。
1.についてですが、アマゾンは、「URLの使用権限を疎明する書類は提供できない」と公言しています。
しかしながら、あくまでも疎明であって証明ではないというところがミソです。
疎明というのは証明ほど厳密ではないということなので、どうやら確からしいということを示すことができればよいと考えられます。
具体的には次の添付書類を用意すれば疎明した書類になると考えられます。
- アマゾンのサポートにショップのURLの使用権限を疎明する書類の送付を依頼する。(ダメと分かっているが)
- アマゾンから発行できない旨の返信をもらう。
- アマゾンからの返信メールをプリントする。
- ストアの出品者情報のページをプリントする。
- 上申書を作成する。
- 上記3.と4.と5.を申請書に添付する。
5.の上申書とは、アマゾンに請求したがURLの使用権限を疎明する資料を発行してもらえない、しかし、申請するURLは間違いなく自分に使用権限があるものである、ということを記載した書類になります。
いわゆる自己申告です。
この自己申告に合わせて、アマゾンからの返信メールと実際のホームページの出品者情報を提出することで、URLの使用権限を疎明したことになると考えられます。
ただし、都道府県によって取り扱いが変わる場合があるので、上記の内容で問題ないか、申請窓口に確認しなければなりません。
もし、上記では認められない、他に追加資料等が必要であるということになれば、その対応をしなければなりません。
上記のアマゾンショップは、古物の販売を行うものです。
仕入れに関しては、インターネットなどによる非対面取引では、本人確認が難しいため、対面取引をお勧めします。
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