この記事では、会社を設立した後にやらなければならないこと、必要な手続きについて解説しています。
(記事作成:令和4年4月)
登記が完了したら会社設立となるわけですが、実際に会社を運営していくためにはいくつかの準備が必要になります。
その準備は次のようなものです。
- 法人の口座開設
- 税金関連の届出
- 社会保険関連の届出
順番に内容を確認していきましょう。
法人の口座開設
個人事業を行って法人成した場合は、個人事業を行っていたころから取引のある金融機関で法人口座を開設すればいいでしょう。
無い場合は、とりあえず会社から一番距離の近い金融機関を選んでもいいかもしれません。
また、利便性を考えて、ネットバンキングサービスが利用できる方がいいでしょう。
利用手数料やサービス内容が金融機関で異なることもあるでしょうから、それらを考慮してもいいのではないかと思います。
口座開設に必要な書類、金融機関に持って行かなければならないものは次のようなものです。
- 登記事項証明書
- 定款のコピー(認証を受けたもの)
- 会社の印鑑証明書
- 会社の実印
- 銀行印
- 来店者(代表者)の身分証明書
金融機関によっては異なる場合もあるので、事前に電話などで確認しておいた方がいいでしょう。
税金関係の届出
税金に関する届け出は次の3か所に行う必要があります。
- 税務署
- 県税事務所
- 市役所
税務署
税務署に最低限提出しなければならないのは次の3つです。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払い事務所等の開設届出書
必要に応じて提出するものが次の3つです。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
必要な添付書類は、次のとおりです。
- 登記事項証明書
- 定款の写し
原本1部とコピーを1部を提出し、コピーには受付印を押してもらって持ち帰り、大切に保管しておきましょう。
県税事務
県税事務所には地方税(住民税および事業税)に関する届出を行います。
提出するのは、法人設立届出書で、内容は税務署に提出したものとほぼ同じです。
添付書類は、税務署と同様に、登記事項証明書、定款の写しです。
各自治体によって届出書の様式、提出期限、添付書類が異なることもあるので事前に問い合わせて確認しておいた方がいいでしょう。
市役所
地方税については、市町村にも届け出なければなりません。
提出する書類は、県税事務所と同様で、法人設立届出書、登記事項証明書、定款の写しです。
県税事務所と同様に、各自治体によって届出書の様式、提出期限、添付書類が異なることもあるので事前に問い合わせて確認しておいた方がいいでしょう。
税金関連の届出については、税理士に依頼した方が無難だと思います。
ご自身で手続きを行う場合は、事前に窓口に確認して、二度手間等にならないように、準備をしておきましょう。
社会保険関連の届出
社会保険関連は、次の手続きが必要です。
- 健康保険の加入手続き
- 厚生年金の加入手続き
- 雇用保険の加入手続き
- 労災保険の加入手続き
健康保険・厚生年金の加入手続き
健康保険と厚生年金については、年金事務所で手続きを行います。
提出する書類は、次のとおりです。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
添付書類は、登記事項証明書が必要です。
念のため、事前に年金事務所の窓口に、必要書類等を確認しておいた方がいいでしょう。
雇用保険・労災保険(あわせて労働保険)の加入手続き
基本的に、雇用保険の加入手続きはハローワーク、労災保険の加入手続きは労働基準監督署です。
また、保険料の手続きは、雇用保険、労災保険をまとめて労働基準監督署で行っています。
労働保険には、一元適用と二元適用があり、それぞれで手続きが若干異なります。
一元適用というのは、労災保険と雇用保険において保険料の申告・納付をまとめて取り扱う場合で、二元適用とは労災保険と雇用保険を別々に取り扱う場合です。
建設業などの場合には、現場ごとに元請業者が労災保険をかけるので、二元適用を選択することになります。
提出しなければならない書類は次のとおりです。
-
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
必要な添付書類は次のようなものですが、事前に窓口に確認しておきましょう。
- 登記事項証明書
- 法人設立届
- 労働者名簿
- 労働条件通知書または雇い入れ通知書
- 賃金台帳、出勤簿等雇用したことが確認できる書類
会社設立に際しては、事業の立ち上げのためやらなければならないことは多いでしょう。
こういった手続き関連で手を煩わすよりも本業に専念するために、労働保険関連の手続きは、社会保険労務士に依頼するか、商工会等の労働保険事務組合に委託する方がいいと思います。
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