日本の狭い国土において、農地の重要性は高く、その保護の目的で様々な規制が敷かれています。
この記事では、農地の規制の一つ、農地を農地以外のものとして使用する(いわゆる農地転用)場合のについて解説します。
農地を農地以外のものとする(以下、農地転用)場合、その農地がある場所が、市街化区域であるか、そうでないかによって取り扱いが異なります。
農地転用する農地が市街化区域の場合
市街化区域にある農地を転用する場合は、許可は必要なく、届出で良いとされています。
比較的簡素な手続きで済みます。
手続きが大変な場合があるのは、市街化区域外の農地の場合です。
農地転用する農地が市街化区域外の場合
市外区域外の農地を転用する場合には一定の基準を満たさなければ許可が下りません。
一定の基準とは、立地基準と一般基準と言われているものです。
立地基準
立地基準とは、農地を営農条件、周辺の状況から区分し、その区分に応じて許可するかどうかを判断する基準です。
農地は次の6種類に区分されており、転用したい農地がどれに該当するかで対応は変わります。
農地の種類 | 許可方針 |
---|---|
農用地区域内の農地 | 原則として許可しない |
第1種農地 | 原則つぃて許可しない |
第2種農地(市街化2種) | 申請に関わる農地に変えて周辺の保管御土地を利用することで、目的を果たすことができると認められる場合以外は許可する。 |
第2種農地(その他2種) | 同上 |
第3種農地 | 原則として許可する |
甲種農地 | 原則として許可しない |
一般基準
一般基準というのは、農地を転用することの確実性や周辺の内への被害を防ぐ措置が妥当であるかどうかを審査する基準です。
次の4つのいずれかに該当する場合は、立地基準を満たしていても許可を受けることはできません。
-
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- 農地転用の確実性が認められない場合
- 周辺農地への被害防止措置の妥当性が認められない場合
- 農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずると認められる場合
- 一時的な転用で、元に戻されることが確実と認められる場合
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農地の面積による違い
農地転用しようとする農地の面積によって、許可をの権限を有する機関が異なります。
農地の面積 | 許可権限を有する機関 |
---|---|
4ha以下の場合 | 各市町(農業委員会) |
4haを超える場合 | 都道府県知事 |
ただし、どちらの場合においても申請書の提出窓口はもよりの農業委員会です。
許可が下りるまでにかかる時間
許可が下りるまでの時間は次のとおりです。
許可権限機関 | 許可が下りるまでの時間 |
---|---|
各市町(農業委員会) | 4週間 |
都道府県知事 | 6週間 |
農地転用の手続きは、その申請に必要な書類も多く、準備するのは大変です。
農地関連手続きに関するご相談なら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
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