この記事では、農地を農地以外のものとする目的で売買、貸借する場合の手続きを解説します。

これは、

農地を売買、貸借する場合の手続き

農地を農地以外のものとする(農地転用)場合の手続き

の組み合わせです。

それぞれ簡単ですが以下の2つの記事で解説していますので、ご参考にどうぞ。

農地を売買、貸借するときに必要な手続きを解説します。広島県三原市で農地に関する手続きなら行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。

農地を農地以外のものとして使用する場合の手続きを解説します。

許可の条件等は、上のそれぞれを満たさなければなりません。

許可に必要な書類数も最も多くなり、書類の準備も大変になります。

また、農地が市街化区域内にある場合には、許可ではなく届出でよいので、先ずは、農地が市街化区域内かどうかを確認しましょう。

そのうえで、どのような手続きが必要になるのか考えましょう。

市街化区域外で、許可申請が必要である場合には、農業委員会に相談に行くことが手続きをスムーズに進めるうえで大切です。

また、規模が大きかったり、開発許可が必要な工事の場合がありますので、その場合は、別途手続きが必要です。

 

行政書士すがはらあきよし事務所では、お客様のご要望を伺い、農業委員会への相談から書類の作成、申請書の提出まで、対応いたします。

農地関連手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

Tel.0848-38-9517

「WEBサイトを見た」とお伝えください。

メールフォームからのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    メッセージ本文


     

    連絡先の入力間違いにお気をつけください

    メールフォームからお問い合わせいただいた際は入力された連絡先に折り返しご連絡いたします。内容に誤りがあるとこちらからご連絡できかねますので、間違いのないよう十分お気をつけください