古物を売買するためには古物商の許可を取らなくてはいけません。

そして、古物商の義務として、古物を仕入れるときには取引相手の本人確認をしなければなりません。

そもそも古物商を許可制にして規制している目的は、盗品等の売買の防止や盗品が流通していた時に速やかに発見することで、被害を迅速に回復させることです。

そのためには盗品が紛れ込む可能性がある、古物の流通経路をしっかりと把握しておかなければなりません。

そのため、古物を取り扱う業者を許可制にして、取引相手の本人確認を徹底させようということになっています。

店舗などで対面での取引での本人確認は、リサイクルショップやブックオフなどで経験されたことのある方もおられるかと思います。

免許書等の身分証明書を提示し、またはコピーを取られ、番号を控えられたりすることもありると思います。

法律により規定されている確認事項は次のようなものです。

      • 住所
      • 氏名
      • 職業
      • 年齢

通常は、上記を所定の用紙に記載し、身分証明書を提示することが多いと思います。

 

それでは、インターネットなどを利用し、古物を仕入れる場合の取引相手の本人確認はどのように行えばよいでしょうか?

例えば、免許証のコピーを送ってもらう、というだけでは、本人確認をしたことにはなりません

取引相手から、住所、氏名、年齢、職業を伝えてもらいそのうえで、それらを証明するために以下のいずれかの方法を取らなければなりません。

また、取引相手が法人の場合であっても、担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。

 

以下の本人確認方法についての詳細ははぶきますが、ヤフオクやメルカリで行うことはほぼ不可能だと思われます。

自身のECサイト等で本人確認御方法を決めて、それに応じる相手との取引を行うようにした方がいいでしょう。

 

1.相手方から電子署名を行ったメールの送信を受ける

 

2.相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面汚交付を受ける

 

3.相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめる

 

4.相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶ

 

5.相手から住民票の写し等(※)の送付を受け、そこに記載してある住所宛に簡易書留等を転送しない取り扱いで送付して、その到達を確かめる

相手から住民票の写し等は、次のものも該当します。

      • 相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)に組み込まれたICチップの情報
      • 相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の画像情報

 

6.相手方から本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類(※)1種類の送付を受け、

(※)補完書類とは、次のようなものが該当します。

      • 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
      • 社会保険料の領収証書
      • 公共料金の領収証書
      • その他官公庁から発行又は発給された書類等で相手方の住所・氏名の記載があるもの
      • 日本政府が承認した外国政府等の発行した書類等で、相手方の身分証明書等及び住民票の写しに準ずる者で相手方の住所・氏名の記載があるもの

 

7.相手から住民票の写し等の送付を受けて、底に記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ

 

8.相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険証党)のコピー等の送付を受け、底に記載された住所宛に簡易書留等を転送市内取り扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶ。

 

9.相手から、古物商が提供するソフトウェハを使用して、相手方の容貌及び写真付き身分証明書等の送信を受ける(写真付き身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存しなければならない)

 

10.相手から、古物商が提供するソフトウェハを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、郊外相手方の写真付き身分証明書党でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること

 

11.相手から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名が行われた相手方の住所、氏名、職業、年齢について電磁的記録の提供を受ける

 

12.相手方から公的個人認定上で電子署名の認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名が行われた相手方の住所、氏名、職業、年齢についての電磁的記録の提供を受ける。

 

13.IDとパスワードの送信を受けることにより、相手方の真偽を確認するための措置をすでに取っていることを確かめる。

これは、上記1.から12.までのいずれかの方法により本人確認を行った者の2回目以降の確認方法です。

 

インターネット等での非対面取引においては、上記の決められた通りに相手方の本人確認を行い取引をしなければなりません。

それができない、または相手方に拒否された場合には、取引を行うべきではありません。

 

古物商許可に関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。

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