帰化許可申請でお困りの方、もしくは周りに困っている人がいるという方は、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までご連絡ください。
帰化許可申請とは
日本国籍を持たない外国人が日本国世紀を取得するために行う申請を帰化許可申請といいます。
申請先は住所を管轄する法務局で、申請は必ず本人が法務局に出向いて行わなければなりません。
帰化許可申請には非常に多くの書類の提出を求められ、また、何度も法務局に行かなければならないという場合もあり、日本国籍を取得したくても途中で挫折してしまうという方もおられるようです。
私たち行政書士は、法務局との事前相談、証明書の収集、申請書や添付書類の作成、などのお手伝いをさせていただきます。
帰化の条件とは
帰化が認められるためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
住居条件
継続して5年以上日本に住所を有していなければなりません。
5年間住んでいればいいということではなく、働いて収入を得ている必要があります。
そのため、留学で5年間、日本に住んでいただけでは、条件を満たすことにはなりません。
能力条件
20歳以上で、本国法においても成人でなければなりません。
例外として、家族全員で帰化申請する場合には、子供は未成年でもよいとされています。
素行条件
素行が善良であることが必要です。
これは、犯罪歴の有無、年金や税金の納付状況などで総合的に判断されるようです。
1度や2度の軽い交通違反で不許可になることはない場合が多いですが、年金や税金については注意が必要です。
知らない間に未納付になっていたり、納付しなければならないことを知らなかった、という場合もありますが、これらの納付状況は厳しく確認されます。
生計条件
日本で生活していくことができる資産または収入が必要です。
これは個人のものではなく、世帯単位で判断されます。
貯金額は多い方が有利ですが、貯金がなくても、安定した収入があり、無理なく生活できることを示せば問題ありません。
重国籍防止条件
日本は重国籍を認めていないので、帰化によって元の国籍を失うことになります。
憲法遵守条件
反社会的な人物ではないこと。
日本語能力条件
日本で暮らすうえで必要な日本語能力があることが必要です。
だいたい小学校3年生程度の日本語能力が必要と言われていますが、審査官との面接で判断されます。
帰化許可申請に必要な書類とは
非常に多くの書類が必要です。収集・作成には大変な時間、労力が必要です。
実際には、法務局の担当者と相談しながら作成していくことが多いです。
以下の書類の中で必要なものをそろえていくことになります。追加書類が必要な場合もあります。
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- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 宣誓書
- 親族の概要
- 履歴書
- 国籍身分関係証明書類
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- 本国から収集する書類
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- 親族の証明書
- 国籍証明書
- 出生証明書
- 家族関係証明書や結婚公証書等
- 本国の戸籍謄本
- 在留カード
- パスポート
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- 日本の役所から収集する書類
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- 出生証明書
- 婚姻届出書
- 離婚届出書
- 死亡届出書
- その他親権を証する書類など
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
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- 出入国記録
- 本国から収集する書類
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- 生計の概要
- 事業の概要
- 在勤及び給与証明書
- 在学証明書
- 営業許可書・免許書類
- 会社の登記事項証明書・直近決算期の貸借対照表と損益計算書
- 納税証明書
- 公的年金保険料の納付証明書
- 自動車運転免許証
- 運転記録証明書
- 技能・資格証明書
- 預貯金残高証明書
- 居宅付近、勤務先付近の略図
- 自宅、部屋、家族等の写真
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帰化許可申請が下りるまでの期間は
申請から許可・不許可が決まるまでの期間は、公表されていませんが、通常1年前後かかります。
ただし、申請者の状況などによって、これより早いこともあれば遅いこともあります。
また、許可・不許可の決定もその時の国際状況や政府の方針などで変わることがあります。
帰化許可申請に関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
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