産業廃棄物収集運搬業を行うには、運搬車両が必要なわけですが、その車両の種類については、何も規定されていません

自動車運送業の場合、普通車と軽自動車で異なる規制がかけられていますが、産業廃棄物収集運搬業にはありません。

また、自動車運送業の車両は、営業用車両として、普通車の場合は緑ナンバー、軽自動車の場合は、黒ナンバーになりますが、産業廃棄物収集運搬業の運搬車両は、運用上通常のナンバーのままでよいことになっています。

そのため、軽トラや軽バンでも産業廃棄物収集運搬業を行うことは可能です。

ただし、産業廃棄物の種類によっては、軽トラでは運搬できない物も存在します。

しかし、それは大型のトラックやダンプでも同じことであり、産業廃棄物の種類に応じた車両を選ばなければなりません。

したがって、軽トラでも運搬できる産業廃棄物を選べば事業を行うことができます。

軽自動車で事業を行うことの利点としては、資金面のことが挙げられます。

少ない初期投資で事業を始めることができ、また管理費や維持費、税金も普通車や大型のダンプと比較すると大幅に安上がりです。

軽トラで産業廃棄物収集運搬業を始めるための手続きについては、軽トラだからと言って何も変わることはありません。

次のような手続きが必要です。

      1. 講習会の受講、修了証取得
      2. 申請書類、添付書類の準備
      3. 申請書の提出
      4. 許可証の交付

まず最初に、講習会を受講しなければなりませんが、それほど頻繁に講習会は開催されていなので、注意が必要です。

令和2年度現在、コロナ禍により講習会の開催はオンライン化されていますが、試験は会場で行われています。

次の記事も参考にしてください。

令和2年度の産業廃棄物収集運搬業新規許可講習会について。広島県三原市の許認可は行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください。

 

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