令和2年10月3日、広島県のホームページで、令和2年10月以降申請用の建設業許可申請の手引きが公開されました。
今回の改正に伴う変更点は、次のとおりです。
- 許可要件の経営業務の管理責任者(個人)⇒経営業務の管理を適正に行うに足るる能力(組織)
- 経営業務の管理責任者 ⇒ 常勤役員等という表現に変更
- (新規)社会保険等加入の義務付け
- 申請書の綴込の順番
- 常勤役員等を直接に補佐する者の証明書の追加
- 経営業務の管理責任者の確認資料 ⇒ 常勤役員等及び常勤役員を直接に補佐する者の確認資料
- 許可番号の引継ぎについて ⇒ 承継制度の設立により、令和2年度で廃止予定
- 工事現場の標識 ⇒ 元請のみ表示義務
- 役員の変更届 ⇒ 建設業法上の代表者変更のときのみ届出が必要
- 「事業承継の許可について」が追加
申請の手引きと新様式は、次の広島県のホームページからダウンロードできます。
書類の作成や申請手続きに時間を取られるよりは、ご自身のビジネスに専念してただけるよう行政書士すがはらあきよし事務所では、建設業許可申請等の手続きのサポートを行っております。
建設業の新規許可、変更、更新等の手続きに関することなら、広島県三原市の行政書士すがはらあきよし事務所までお気軽にお問い合わせください。
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