この記事では、遺言書がない場合の相続手続きについて解説しています。
(記事作成:令和4年8月)
公的な手続き
一般的に次のような手続きを行う必要があります。(場合によってはこれら以外の手続きが必要な場合もあります)
死亡届の提出
市役所に提出します。
被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、同居の家族や相続人が提出します。
一般的には火葬を行うために、早めに、死亡の事実を知った日から1~2日で提出することになります。
埋火葬許可申請書の提出
原則として、死亡届と同時に提出します。
住民票の除票申請
亡くなった日から14日以内に申請する必要があります。
死亡届と同時に申請すればいいですが、何らかの事情で同時にできないときは、市役所の窓口で説明してもらえるでしょう。
世帯主変更届
世帯主が亡くなった場合で、必要な場合に行います。
国民健康保険証の返却
期限は設けられていませんが、できるだけ早く返却しましょう。
世帯主が亡くなり、その保険に家族が加入していた場合には、家族全員の保険証を返却し、世帯主を書き換え、新しい保険証が発行されます。
国民年金または厚生年金の手続き
国民年金の場合は市役所の年金保険課等、厚生年金の場合は年金事務所が窓口になります。
死亡届は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が期限とされています。
受給停止手続きや未支給年金の請求、遺族年金等の請求などの手続きも行います。
国民健康保険(葬祭費)、又は健康保険(埋葬料、または埋葬費)の手続き
国民健康保険の葬祭費は市役所の窓口で、健康保険の埋葬料(または埋葬費)は年金事務所で手続きを行います。
5万円給付されます。
生命保険等保険金の手続き
契約している保険会社に連絡を取って手続きを行います。
電気、水道、ガスの名義変更
亡くなった方の名義になっている場合は、変更します。
料金が口座引き落としになっている場合は、口座が凍結される前に、早めに引き落とし口座を変更しておきましょう。
戸籍の収集
戸籍は、被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。
相続人の現在の戸籍だけでは、被相続人と相続人の関係がわからない場合は、その関係がわかる戸籍も必要です。
戸籍は、本籍地の市町村役場で管理されており、他の市町村に転籍した場合には、それぞれの市町村役場に申請して戸籍を取らなければなりません。
また、すべての相続人と必ずしも連絡が取れるわけではない場合もあり、現在の本籍がわからない場合は、被相続人の戸籍を基に過去からさかのぼっていく必要があるなど、大変面倒な作業になる場合があります。
戸籍の収集に関しては次の記事に詳しくまとめていますので、参考にしていただければ幸いです。
遠方の市役所まで行くことができない場合は、郵送で戸籍の交付を受けることはできます。
郵送の場合は、戸籍の交付手数料は定額額小為替で支払います。
定額小為替は、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で購入でき、50円から1000円まで、12種類あります。
発行料金は1枚200円で、50円の定額小為替を購入する場合250円、1000円の定額小為替を購入する場合1200円必要になります。
市役所によっては、おつりを出せないというところもあり、手数料を調べて、ぴったりの金額の定額小為替を購入し、申請書とともに郵送する必要があります。
届いた戸籍の内容を確認し、次の戸籍を申請する必要がある場合などは、大変面倒で時間がかかります。
当事務所にご依頼いただければ、その面倒な作業を代行いたしますので、お気軽にお声掛けください。
相続財産の確定
戸籍の収集と並行して、相続財産の確認を行います。
相続財産には、現金預金、不動産(宅地、自宅、農地等)、株式等の有価証券、自動車、宝石、絵画、骨とう品、賃貸人等の契約上の地位などがあります。
預金については、通帳やキャッシュカードを確認することで把握できますが、最近はオンラインのみのネットバンキングもあるので、注意が必要です。
不動産に関しては、登記識別情報通知書、固定資産税納税通知書、名寄帳などで確認します。
株式は、実際に発行されてはいないので、証券会社からの通知等を確認する必要があります。
宝石、絵画、骨とう品などは、その価格を明確にする必要がある場合は、専門家に鑑定を依頼しましょう。
預金に関しては、各銀行に被相続人が亡くなった時点の残高証明書を取得しておきましょう。
不動産に関しては、登記事項証明書を取得しておきましょう。
これらの取得についても、当事務所にご依頼いただければ相続人の代理人となれますので平日の昼間に銀行に行く暇がないという場合は、お気軽にお申し付けください。
相続財産には負債も含まれます。
借入金、損害賠償債務、賃借の契約上の地位などがないか確認します。
また、相続税の申告が必要な場合は、生命保険や名義預金も申見なし相続財産として相続税の対象になるので注意が必要です。
相続税の申告が必要な場合、必要かどうか微妙な場合は、早い段階で税理士に相談し相続財産の確認をしてもらった方がいいでしょう。
相続税の申告が必要となる相続財産の金額は次の基礎控除の金額を超える場合です。
基礎控除=3千万円+600万円×相続人の人数
例えば、相続人が4人の場合は、3千万円+600万円×4人=5400万円 までは相続税がかかりません。申告の必要もありません。
当事務所に相続手続きの代理代行をご依頼いただいた場合、相続税の申告が必要になる場合、必要かどうか微妙な場合は、税理士を手配させていただくことも可能ですので、ご安心ください。
すべての相続人で遺産の分割について話し合う
相続人、相続財産が確定したら、相続人全員で、誰に何をどのように分けるか話し合いましょう。
相続人全員で合意を得ることが必要です。
全員で集まる必要は必ずしもありませんが、後で「聞いてない」などとなることがないようにしましょう。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で合意した内容で遺産分割協議書を作成します。
もし、相続人がお一人の場合は、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書に決まった様式はありませんが、いくつか注意点があります。
相続財産を正確に記載し、誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのかを明確に記載する必要があります。
そのうえで、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
慣れていないと、何をどう書けばいいかわからないかもしれません。
当事務所では、遺産分割協議書の作成も請け負いますので、是非ご活用ください。
銀行口座の相続手続き
各金融機関ごとに手続きを行う必要があります。
各銀行ごとに「相続手続き依頼書」等の様式を渡されますので必要事項を記載し、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍等とともに提出します。
被相続人の口座を解約し、相続人の口座に振り込み完了まで、通常は数日~1週間程度です。
銀行によっては、郵送のみの受付であったり、それぞれ取り扱いが異なるので、1行づつ確認しながら進めていきましょう。
銀行の窓口に直接出向かないといけない場合、平日の昼間に時間が取れないときは、当事務所にご依頼いただければ、代理人として手続きできますので是非ご活用ください。
相続登記
法務局で相続登記の手続きを行います。
当事務所に相続手続きを依頼いただいた場合は、司法書士を手配いたしますので、相続人様の手を煩わすことなく手続き可能です。
相続手続きを当事務所にご依頼いただいた場合
被相続人の最後の住所、氏名、生年月日、相続人の住所、氏名、生年月日、電話番号、ご依頼時点のわかる範囲の相続財産の概算をお知らせいただきます。
代表相続人様の委任状をいただき、戸籍の収集と相続財産の確認を行い、相続人全員の協議結果をもとに遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印の押印後、加えて相続人全員の委任状をいただき、銀行手続きと相続登記(司法書士を手配します)を行います。
相続税の申告が必要となる場合は、税理士を手配いたします。
相続人様の手をなるべく煩わすことのないように相続人の代理人として相続手続きを行うことができますので是非ご活用ください。
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