この記事では、宅地建物取引士の登録申請するときの申請書および添付書類の作成方法を解説しています。
(記事作成:令和4年6月)
申請に必要な書類は次のとおりです。
それでは、順番に内容を確認していきましょう。
1.登録申請書
登録申請書の様式は、次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。
記入例は、次のとおりです。
①写真を貼り付けます。
大きさは縦3cm、横2.4cmで、カラー、上半身、無背景で、撮影から6か月以内のものです。
インスタント写真や不明瞭なものは受け取ってもらえない可能性がありますので注意しましょう。
②申請書を提出する日付を記入します。
③申請者本人の郵便番号、住所、氏名を記入します。
④氏名、フリガナ、生年月日、性別を1マス1文字で埋めていきます。
⑤郵便番号、市区町村コード、住所、電話番号を1マス1文字で埋めていきます。
⑥本籍地の市区町村コード、本籍を1マス1文字で埋めていきます。
本籍は、「4.身分証明書」通りに記入します。
⑦実務経験2年以上で申請する場合に記入します。この場合⑨は記入しません。
実務経験先の会社等の免許番号、商号、職務内容、期間を記入します。
複数の事業者での経験がある場合は、すべて記入します。
⑧経験年月の合計を記入します。
⑨登録実務講習を修了した場合に記入します。この場合、⑦⑧は記入しません。
認定コードは「1」を記入し、認定年月日を記入します。
⑩宅建士試験の合格証書番号と、合格年月日を記入します。
⑪申請日現在、宅建業者に勤務しており、宅建業に従事している場合にのみ記入します。
宅建業者に勤務していない、宅建業に従事していないという場合は、空欄です。
2.住民票
住民票は、お住いの市区町村役場の窓口または、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得できます。
必要な住民票は、申請者個人のみの情報が記載されている「抄本」です。
発行から3か月以内のもので、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものです。
3.1.1.実務経験証明書
実務経験証明書の様式は、次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。
実務経験証明書は、宅建業に従事した実務経験2年以上で申請する場合に必要なものです。
記入例は、次のとおりです。
①まず、被証明者(申請者)の氏名を記入します。
②宅建業の実務経験先事業者の免許証番号を記入します。
③宅建業の実務経験先事業者の商号を記入します。
④宅建業の実務経験先事業者で行っていた職務内容を記入します。
⑤宅建業の実務経験先事業者での従業者証明書番号を記入します。
⑥宅建業の実務経験先事業者の在職期間を記入します。
⑦証明者となる宅建業者の免許証番号を記入します。(②と同じ)
⑧証明者となる宅建業者の商号を記入します。(③と同じ)
⑨証明者となる宅建業者の代表者氏名を記入します。
複数の事業者での経験がある場合は、すべて記入します。
⑩最後に、宅建業の実務経験先事業者の在職期間の合計期間を記入します。
3.1.2.従業者名簿の写し
従業者名簿は宅建業の実務経験先の事業者が保管している書類です。
その写しの余白に、「原本の内容と相違ありません」と記載し、会社名、代表者食・氏名を記載してもらってください。
3.2.1.修了証明書
実務経験ではなく、登録実務講習を受講した場合には、その講習の修了証明書を添付します。
これは申請前10年以内のものでなければなりません。
4.身分証明書
本籍地の市区町村役場にて取得することができます。
恰好から3か月以内のものが必要で、「破産者に該当しない」および「禁治産者・準禁治産者に該当しない」が記載されているものが必要です。
5.登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書は、「生年後見人、保佐人とする記録がない」ことを証明するもので、法務局で発行されます。
発行手数料は、収入印紙300円です。
発行日から3か月以内のものを添付します。
登記されていないことの証明書については、次の記事で解説していますので、合わせてご確認ください。
6.誓約書
誓約書の様式は、次のリンクをクリックすると表示、ダウンロード(PDF)できます。
誓約書には日付と氏名を記入します。
誓約する内容は、次ことに該当しないことです。
-
- 宅建業の免許を取り消されその取り消しの日から5年を経過しない者
- 宅建業の免許の取り消し処分の聴聞の期日が公示された日から処分の決定がある日までの間に宅建業の廃止の届出があった法人の役員であったもので、その届出の日から5年を経過しない者
- 宅建業の免許の取り消し処分の聴聞の期日が公示された日から処分の決定がある日までの間に合併により消滅した法人、または破産手続き以外の理由で解散した法人の役員であった者でその消滅の日または解散の届出から5年を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備罪、脅迫罪、背任罪により、罰金の刑に処せられ、その刑を終わり5年を経過しない者
- 暴力団員
- 宅建士の登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
- 宅建士の登録の消除の処分の聴聞の期日が公示された日から処分の決定までの間に登録の消除の申請をしたものでその登録が消除された日から5年を経過しない者
- 都道府県知事から宅建士の事務の禁止処分を受け、その禁止期間中に登録が消除され、まだその期間が満了しない者
- 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者
以上が、宅地建物取引士の登録申請するときの申請書および添付書類の作成方法でした。
宅建業免許申請書の作成方法に関しては、次の記事で解説していますので合わせてご確認ください。
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